労働者が50人以上いる事業所では年に一度、
社員に対しストレスチェックを実施することが
労働安全衛生法第66条の10により定められております。
先日弊社でも全社員に向けストレスチェックを行い
その実施結果が本人へ通知されました。
※個人の実施結果は産業医と本人以外に洩れない仕組みとなっております。
この実施結果により自身のストレス負荷状況を知ることで
負荷をコントロールしたり、医師の面接指導を受けることができます。
弊社は今後も法令遵守を第一に、社員の健康管理についてもサポートして参ります。